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 一緒に活動しませんか?
 私たち『京都山の会』は、東京オリンピックが開催された1964(昭和39)年に創立し、2011年5月までに4580回に及ぶ例会を行なってきました。2003(平成15)年には創立40周年を迎え、2004(平成16)年にその記念事業を実施しました(「ホットニュース」のページ後半に要旨を掲載)。現在、48年目を迎えています。
 いま、私たちは
       ・登山の初歩から始め、やがて海外へも行ってみたい人
       ・個性的で独自な道を開拓したい人
       ・登山やハイキングを通じて健全な身体を保ち、よき友人を求めている人
       ・山の歴史や民族・民俗、あるいは芸術・文化などに興味をもち、その分野を深化させたい人
       ・70歳までの心身健康な人(ただし、会員推薦の場合を除く)
         を求めています。
catch
 登山の経験がなくとも、自然のよき友人になれる方なら、私たちは誰でも歓迎します。
 自然を通じて、よりよい友人関係を築きませんか。

 活動エリアは、京都近郊の山から日帰り可能な近畿周辺のおもしろい山、楽しい山、美しい山、あまり知られていない山などが中心です。リーダーがそれぞれ例会として取り上げます。また、多くの会員の協力でつくりあげる例会や会全体で取り組むものもあります。スケジュールは、前もってウェブサイトおよび会報『青嶺』で発表します(おおまかな計画は半年前に発表)。

しおり
●入会手続
 1. 「入会申込書」を会事務所までご請求ください。あるいは、ウェブサイトからEメールでご連絡ください。
   *お問い合わせの際は、
お名前・郵便番号・ご住所・電話番号を必ずお知らせください。
    ↓
 2. 折り返し、「入会のしおり」と「入会申込書」を送付いたします。
    ↓
 3. 同封の「入会申込書」にご記入のうえ、
                     入会金=3,000円
                     会 費=4,800円(1ヶ月=800円×6ヶ月/入会時のみ半年分)
                     合 計=7,800円
                             を添えて会事務所宛に郵送してください(以後、年会費は9,600円)。
                    *郵便振替による振り込みが便利です。その際は、納入済の払込票(コピー可)を同封してください。                     *ご夫婦で入会される場合は、配偶者の年会費が半額(4,800円)になります(ただし、会報は1冊
                     のみ)。

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 4. 受け付けの完了と同時に、会員証・会員名簿・領収証・会報『青嶺』(最新号)をお送りします。
    ↓
 5. 入会手続きが終わりました。活動にどんどん加わってください。

●個人情報の取り扱い
 入会に際してご記入いただく個人情報は、円滑な会活動を行なうため会員に開示されます。これは、生命にかかわる登山という特性にもとづくもので、目的を超えた外部への公表や利用は一切いたしません。あらかじめご理解ください。また、会員(退会者・休会者を含む)に関する個人的なお問い合わせには、お答えできません。
 各会員は、提供された名簿や情報を外部に持ち出さない守秘義務が発生します。



「入会申込書」請求および送付先
  〒612-8036 京都市伏見区桃山町立売飛地57-3 松本二郎方
           Tel & Fax.075-888-0363

           E-mail dkbyr502@kyoto.zaq.ne.jp
           郵便振替口座 01080-3-26355 京都山の会
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●『京都山の会』会則(抜粋)
 第1章  総 則
  第3条 本会は登山の正統な発展を志し、これらの研究に打ち込む姿を常に保ち、山岳での単なるスポーツ遊興はこれを本意としない。
      また、我々は常に何等かの形で前進し、「偉大な個人の群れ」を目標とし、山岳に限らず自然全般にわたり広く活動する。
  第4条 本会は前条の趣旨を達成するため次の事業を行なう。
      1. 四季の例会山行
      2. 研究会・講習会・記念祭などの催し
      3. 会報の発行・図書等の刊行
      4. 会員の希望する各種行事

 第2章  組 織
  第5条 本会は第3条の趣旨に賛同する熱意ある人をもって組織する。
  第7条 本会は次の役員を置く。
      1. 会  長   1名
      2. 副 会長  若干名(副会長は会長の任命とする)
      3. 運営委員   6名
       以下略
  第8条 本会は次の局を置く。
      1. 事業局
      2. 事務局
       以下略

 第4章  会 議
  第13条 本会の総会は年度初の月の適当な日に開き、次の事項を決議する。
      1. 事業の報告及び計画の発表
      2. 決算報告並びに予算の決定
      3. 新年度の会の組織の発表
      4. その他の必要事項
  第15条 総会は会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)があった時成立する。
      諸事の決定は出席会員の半数以上の賛成を必要とする。

 第5章  経 理
  第18条 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
  第19条 本会を運営するための経費は、入会金・会費及び寄付金をもってこれに当てる。
      納入された資金は一切これを返却しない。

 第6章  雑 則
  第24条 個人山行は原則として本会で責任は持たないが、事前に会事務所に届けるものとする。
  第27条 本会則は1997年(平成9年)6月29日より施行する。

 *細則・遭難対策規定・例会マイカー山行規約=省略

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